付け焼刃1日目

つい最近まで山ごもりやら、全国企画やらでバタバタしていたからか、なんとなくまだ勉強エンジンがかからない。(ていうか、昨日まで試験ブッチするつもりだったしf^_^;)今日はとにかく机の前に12時間以上座ることから。今回の受験科目は税法なので、結構身近で「ふ〜〜ん」な情報もあったりする。


本日の「へ〜・・・」(・o・) <その1>

「上場株式の配当金」や「公募株式投資信託の収益分配金」は、源泉徴収して申告不要扱いと確定申告扱いではどっちが得なのサ??
日本では株はポピュラーな資産、また銀行窓販で購入できる投資信託では<グローバルソブリン>が大人気とかで、ポケットマネーを運用して配当所得がある方も随分いらっしゃるのでは。いいね〜ポケットマネー万歳・・・・・(やっかみ)

源泉徴収して「申告なんてめんどくせ〜」(`0`)を選択する場合
<上場株式等の配当に対する源泉徴収税率の特例>ムニャムニャつ〜わけで今んとこ10%の税率  ※非上場は20%だよ
<公募株式投資信託の収益分配金に対する源泉徴収税率の特例>ムニャムニャつ〜わけで今んとこ10%の税率  ※昔人気があった中期国債ファンドなんかの公社債投信は20%だよ

つまり、上場株式や公募株式投資信託の配当金等は、源泉徴収扱いにすれば儲けの10%が税金で持っていかれる。貯金と同じ。

●確定申告で配当控除の適用を受ける場合

配当控除とは・・・法人から法人税を取っておいて、更に分配された税引き後利益からも、所得税を引くのかよ〜あんまりだ〜(--メ)を調整するための税額控除。課税総所得が1000万円未満場合のみ利用可。
なんだ、じゃあ面倒だけど申告して配当控除を受けた方が得になるんじゃないの?(o^∇^o)
な〜んて、労働の対価を求めてしまいがちな日本人ではありますが、配当所得は他の所得と合算して総合課税されてしまいます。なので課税される所得金額が330万円を超える人は、配当所得まで20%以上の税率が適用されてしまいます。その後10%(または5%)の税額控除を受けたところで、申告不要を選択した時の10%より実質多く払う計算になることもあります。したがって、私の感想  所得税の超過累進税率が10%の人なら、申告する価値はあるかも。それ以外はワザワザ税金を払いにいくようなもんだ。(^。^;)」

ただ、借金して株や投資信託をやっている方は別です。必要経費として負債利子を差し引けるので、確定申告しなきゃ損しちゃうこともありますので、ちゃんと専門家に計算してもらいましょう。(@^∇^@)


さて、明日こそはちゃんと勉強せねば。。。